会則
次世代養殖戦略会議会則
(名称)
第1条 本会は,次世代養殖戦略会議と称し,英文ではSEA-Forumと称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は,長崎市多比良町1551-7長崎大学 海洋未来イノベーション機構環東シナ海環境資源研究センターに置く。
(目的)
第3条 本会は,10年後,20年後の日本の水産海洋産業を見据えた研究・実証に関する意見交換・論議の場を提供し,水産海洋産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
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水産海洋産業の情報収集・動向把握
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水産海洋産業振興のための調査研究支援
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異分野・異業種間連携(学際的研究)の支援
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大学と共同での技術開発・産業化の支援
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創薬との連携支援
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大型資金獲得支援
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海外の水産海洋産業関連事案に関する調査研究,関連コンサルティング企業および団体に対する指導および助言
(会員)
第5条 本会の会員は,本会の目的に賛同する次の各号に掲げる法人等とする。
(1)第1号会員 次世代養殖戦略会議の実施するプロジェクトにおける技術開発等に対し意欲のある法人又は団体
(2)第2号会員 次世代養殖戦略会議の実施するプロジェクトにおける技術開発等に対し意欲のある公共団体,水産業協同組合又は同組合員資格を有する法人及び大学その他運営委員会が認める法人,団体又は個人
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を運営委員長に提出し,運営委員会の承認を得るものとする。
(賛助金)
第7条 第5条第1号の会員は,本会の運営と事業の充実に資するための賛助金を毎年度拠出するものとする。
2 前項に規定する賛助金は,総会において定める額とし,1年度30,000円とする。
3 第5条第1号の会員は,賛助金を,運営委員会より請求があった翌月末までに納入するものとする。
(退会)
第8条 会員は,退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1) 企業・団体が廃業又は解散したとき。
(2) 会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長 1人
(3)理事 数人
(4) 幹事 数人
(5) 監査役 2人
2 前項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(役員の職務)
第10条 会長は,本会を代表し,その事業を総括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 理事は, 本会の運営に関する実務を分担する。
4 幹事は,本会に置く研究グループを統括する技術開発部会会議の業務を主宰する。
5 監査役は,本会の業務及び財産の状況を監査する。
(総会)
第11条 本会の総会は,会員をもって構成し,毎年1回開催するものとする。ただし,必要があるとき又は運営委員会若しくは運営委員長から要請があったときは,臨時に開催することができる。
2 総会は,次の各号に掲げる事項について審議し,決定する。
(1) 会則,事業等の変更
(2) 本会の解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
(議長)
第12条 総会に議長を置き,会長をもって充てる。
2 議長は,総会を主宰する。
(会議)
第13条 総会は,会員の半数が出席しなければ成立しない。ただし,委任する旨の書面(電子メール含む。)を提出した会員は,出席者とみなすことができる。
(議決)
第14条 総会の議事は,出席した会員(委任する旨の書面を提出した会員を除く。)の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(総会の事務)
第15条 総会の事務は,事務局において処理する。
(運営委員会)
第16条 本会に,本会の運営を円滑に行うため,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 技術開発部会に関する事項
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
(運営委員会の組織)
第17条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 総会で選出された会員
(4) その他会長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 第1項第4号委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第18条 運営委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第19条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
(議決)
第20条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第21条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の会員を出席させ,意見を聴取することができる。
(解任)
第22条 運営委員会は,委員が次の各号のいずれかに該当するときは,運営委員会の議決により,これを解任することができる。
(1) 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反,その他委員としてふさわしくない行為のあったとき。
(技術開発部会会議)
第23条 本会に,研究グループ間の連携,情報交換等を円滑にするため,技術開発部会会議を
置く。
2 前項の技術開発部会会議に関し必要な事項は,別に定める。
(研究グループ)
第24条 本会に,特定のテーマについて,会員の提案に基づき,技術開発部会の決議により研究グループを置く。
2 前項の研究グループに関し必要な事項は,別に定める。
(事業報告書及び決算)
第25条 会長は,毎事業年度終了後,6か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければ,ならない。
(秘密保持)
第26条 本会は、会員からの申し出により秘密保持契約を締結することができる。
2 前項の秘密保持契約に関し必要な事項は,別に定める。
(事業年度)
第27条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(反社会的勢力の排除)
第28条 会員(法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)は,次の各号の事項を表明し,これを保証する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下,総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,本会の会員に入会する者でないこと。
(3) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる組織等との関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有していないこと。
(5) 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
(7) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(8) 自ら又は第三者を利用して,次の行為をしないこと。
イ 本会及び会員に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて本会及び会員の業務を妨害し,又は本会及び会員の信用を毀損する行為
2 本会は,会員が前項各号に掲げるいずれかに該当した場合は,催告その他の手続なしに除名することができる。この場合において,本会が除名したことにより,除名された元会員に損害が生じたとしても,一切の損害賠償義務を負わないものとする。
3 本会は,前項の規定に基づき行った除名に起因する理由により本会に損害が生じた場合には,除名された元会員に対し損害賠償を請求することができるものとする。
第29条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
附 則
この会則は,令和2年4月1日から施行する。